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Posted by ミリタリーブログ  at 

2017年07月10日

銃を所持するには書類だけじゃダメなのです。

みなさんこんにちは。
大和魂保存会実銃部(仮)のケロロです(佐藤聡美の声で脳内再生してください)
3回目の今回は、「所持許可の欠格事由」について話したいと思います。

銃砲の所持には

 初心者講習
 教習射撃

というプロセスを経る必要があることは第1回目でさらっとお話をさせてもらいました。

空気銃であれば初心者講習を受講し、合格すれば所持することができますが、装薬銃(火薬を使う
銃)の所持許可を得るためには教習射撃を受けて合格しなければなりません。

各講習には山のような書類を用意しなければならないのですが、なにをどう頑張っても銃砲所持
許可の下りないケースが存在します。

▲猟師のおじさん達も、審査をくぐり抜けてきてるのです・・・

銃刀法第5条には

絶対的欠格事項

なるものが明記されており、それによると

〇一定の年齢に達していないもの
 猟銃は20歳、空気銃は18歳(日本体育協会の推薦があれば猟銃18歳、空気銃14歳)

〇精神病者、アルコール、麻薬、アヘンもしくは覚せい剤の中毒者または精神薄弱者

〇住居の定まらない者
 住所ではなく、実際に生活している場所のこと

〇銃砲(拳銃部品を含む)刀剣類及び拳銃実包の不法所持・輸入により罰金以上の刑の処され
 その刑の執行を終わりまたは執行をうけることがなくなった日から5年を経過していない者

〇銃砲・刀剣類または刃渡り6センチを超える刃物を使用して人の生命、身体を害する罪その
 他凶悪な罪で政令に定めるものに当たる違法な行為をした日から10年を経過していない者

〇集団的に、または常習的に暴力的不法行為、その他の罪にあたる違法な行為で国家公安
 委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認められるに足りる相当な理由のなるもの

〇他人の生命もしくは財産または公共の安全を害するおそれがあると認めるに足る相当な理由
 のあるも者

などなど、他にもいろいろありますがざっくり言ってもこれだけの欠格事由があります。

順番に見ていくと、一番上は未成年者は駄目ですよ、でもスポーツ選手(国体とかオリンピック
選手ですかね)なら条件付きでOKってことかな。

次は、まあ基地外やシャブ中は駄目ってことですかね・・・
自殺志願者や脳内お花畑なヤツ、てんぱったシャブ中が銃を持っていたら怖いですからね(笑)

んで住居不定とゴリゴリのガンマニアが続いて最後はアンダーグラウンドな人たち・・・
ヤクザや極左、カルト宗教関係者ですかね・・

きっとこのほかにもシークレットな判断基準が満載だと思います。
最近の傾向(実体験)だと、身辺調査の時に男女間トラブルに絡む調査や質問が多かったような
気がします。
おそらく男女間トラブルから猟銃使用の大量射殺事件に発展した「佐世保事件」や、近距離パワー
型な地下アイドルマニアによる傷 害事件などを受けてのことだと思いますが、審査の基準は年々
厳しくなってきているようです。

Guns don't kill people, people kill people

「銃が人を殺すのではない、人が殺すんだ。」と言った全米ライフル協会の会長の言葉が浮かんで
きますが、確かに銃が犯罪に使用されれば、他のどの凶器を使った場合よりも悲惨な結果が引き
起こされるのは目に見えていますからね・・・

ハンターの高齢化が進み、獣害に悩む農家の方からはハンター人口の増加が望まれる一方、銃を
使用した犯罪の抑制のため所持許可を強化したい警察。
どちらもとても重要なことで私ごときがアレコレ偉そうに言える立場ではないのですが、銃が使用され
た犯罪が起きないことを祈るばかりです。
  


Posted by 広報部長:大佐  at 08:00Comments(1)射撃部特務陸曹